再就職手当とは、簡単に言うと「失業保険の給付日数がある程度残っている段階で就職すると、就職手当として前倒しで受給できる」制度です。
結論から言うと、早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
ただし、就職先が人材登録のような厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者かハローワークからの紹介である場合に限られます。(自分で見つけた就職先の場合は支給されません。)
同じところで働くのでしたら、お祝い金をもらってから働いてみてはいかがでしょう?
再就職手当て支給の条件
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
再就職手当を支給するための9つの要件をまとめてみました。
これをすべて満たすことが必要です。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること。(下図参照)
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること。
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること。
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること。
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと。
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと。
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと。
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること。(下図参照)
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