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      <title>著作権の基礎知識：著作権を理解してインターネットを快適に！</title>
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      <description>著作権について、著作物の種類や著作権の保護期間など著作権に関する基礎知識ガイド</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
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         <title>著作権の歴史を知る</title>
         <description><![CDATA[日本は、ベルヌ条約加盟にあわせ、明治32年（1899年）に<strong>著作権法</strong>を制定しました。


これは現在では一般に「旧著作権法」と呼ばれています。


現行の<strong>著作権</strong>法は、旧著作権法を全面改正したもので、1970年に「昭和45年5月6日法律第48号」として制定されました。


<p><img src="http://www.news88.net/houritu/img/pc.jpg" align="right" hspace="10" vspace="15" alt="著作縁の歴史"></p>第1条（目的）に、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定めています。


第18条以下で著作者人格権を定め、第21条以下で財産権である著作権の支分権を規定しています。


第30条以下では著作権の行使が制約される場合について種々の類型を限定的に列挙しています。


<strong>著作権</strong>の保護期間に関しては第51条以下で規定され、その他、利用の許諾についての第63条、裁定による利用制度に関する第67条、著作権の登録制度について第75条以下などの条文が置かれています。


また広義の著作権として、出版権、各種の著作隣接権についても規定されています。


<strong>著作権</strong>が侵害された場合の救済手段として差止請求権が明文で認められている。損害賠償請求は一般法である民法の規定によるが、損害額の算定に関して特別の規定が設けられている。さらに権利侵害に対しては刑事罰も規定されているが、これらは親告罪とされています。


特別な主体のみに適用される法律ではなく、日常的な生活において年齢を問わず著作物に接する機会があるにもかかわらず、その内容は必ずしも直感的に明解ではありません。




学校における複製利用の内容を知らない教師が多い、また「引用」と「転載」の違いが混同されているなど、<strong>著作権</strong>の内容を知らない人が多い問題点があります。


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         <link>http://www.news88.net/houritu/2009/01/post_33.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">019著作権の歴史を知る</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:36:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>著作権とは？</title>
         <description><![CDATA[最近、知的財産権（知的所有権）という言葉がよくクローズアップされていますが、これは大きく二つにわけることが出来ます。


<p><img src="http://www.news88.net/houritu/img/pc2.jpg" align="left" hspace="10" vspace="15" alt="著作権の基礎知識"><span class="style2">一つは特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権（工業所有権）。</span>


<span class="style2">そして、もう一つが文化的な創造物を保護の対象にする著作権で、これは著作権法という法律で保護されています。</span>


文化的な創造物とは、文芸、学術、音楽などのジャンルに入り、人間の思、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。

また、それを創作した人が著作者です。
　

<span class="style2">産業財産権（工業所有権）は、登録しなければ権利が発生しません。</span>


これに対して<strong>著作権</strong>は、権利を得るための手続きを何ら必要としません。


著作物を創作した時点で自動的に権利が発生（無方式主義）し、以後、著作者の死後５０年まで保護されるのが原則なのです。


<strong>著作権</strong>に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメーターといわれています。それだけに、<strong>著作権</strong>とは、何か、なぜ大切なのかをもっと知ることが必要です。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">020著作権とは</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 26 Jan 2009 22:39:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>権利者の許可なしでも作品が使えるフェアユース</title>
         <description>権利保護の著作権について、原則を大きく変える議論がはじまっています。公正な利用であれば権利者の許可がなくても作品が使えるフェアユース規定を探り入れる動きです。音楽や映像などコンテンツの流通を中心にデジタル産業への成長期待は高いですが、法整備の遅れが足かせになっているようです。


日本の著作権法では、複製権や公衆送信権などがあります。音楽や映像の流通自体権利者に損害を与えなくても、今の法体制では違法になりかねないものがほとんどです。


現状の法律では検索サービスのサーバーは日本に置けず、管理が不便なのが現状です。
日本で事業を展開する大手検索会社はサーバーを米国に置くことが多い。検索サービス運営の
ためにサイトをサーバーで複製するのはフェアユースの範囲で無許諾でも可能といわれているからです。
一方、日本の著作権法には、適法性を担保する条文がありません。
知財本部では、フェアユース導入に絡む問題について、専門調査会で論議が進められています。


今春始まった自民党の知的財産戦略調査会もフェアユースの議論に前向きです。
実は文化庁も昨年秋、著作法の例外規定にくわえることで検索エンジンの問題を解決する考えを示しました。ただ、例外をひとつずつ示す限定列挙の方法のため、公正利用を幅広に解釈しにくく、融通性が乏しいといいます。


米国のフェアユース規定は包括的に、公正利用の範囲なら侵害ではないとする点が特徴です。公正利用に該当するかどうかは裁判所が判断します。法律の解釈に柔軟性があり、新ビジネスが生まれやすいようです。


一方、日本の限定列挙方式は事前に何が違法かを判断しやすい半面、発展するビジネスの動きに法改正が遅れかねません。
知財本部では、例外規定の条項は残しつつ「その他公正な利用と認められる場合」という条項を最後に加えることで、日米の法律の優れた点を生かす日本版フェアユース導入を目指す考えです。


フェアユース本家、米国では、２００７年にIT業界の団体がフェアユースの経済効果は年間５百兆円以上とする報告を発表しました。米国は、日本よりも情報を資源として共有することに前向きな国柄であることが産業振興に役立つ一因になっているようです。



国内では導入に慎重な意見も出ています。
勝手な解釈で権利侵害が横行しても、裁判を経ないと保護されないというのでは権利者の負担が増えると言うのです。
実際米国でもすべての営利目的の複製が合法になるわけではありません。出版計画中の回顧録を無断で雑誌に掲載した行為は公正利用と認められませんでした。
ソニーのビデオ録画機の家庭内利用については、合法と認められるまで１０年近い歳月を費やしました


一方、大学などでは非営利で社会的に有意義な取り組みが広がると導入に期待する声も強いようです。
慶応大学などは０５年から、非営利事業として大学の授業やレジュメなどのネット公開を始めました。
現在は国内２１大学に広がっていますが、講義で使った文献などの権利者に公開の許諾を得る交渉に時間がかかり、公開数は全体で約１０００講義にとどまります。
米国ではマサチューセッツ工科大学の場合、全１８００講義を公開しています。


判例の積み重ねが法律となる米国に比べ、日本の著作権法は権利者保護の観点で定められた規定を少しずつ修正してきた経緯があります。
成り立ちは違っても、時代の要請に応じて、多くの利害関係者の視点に配慮したルール作りが求められることには変わりはありません。</description>
         <link>http://www.news88.net/houritu/2008/09/post_40.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">060フェアユース導入</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:32:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ダビング10の現状と著作権</title>
         <description><![CDATA[録画したデジタル放送番組の複製制限を10回に増やすダビング10が2008年7月4日から始まります。当初よりダビング10開始が遅れた原因は「補償金問題」に移りこの解決には難航が予想されています。


同問題は、文化庁がハードディスク内臓レコーダーや携帯音楽プレーヤーに対し、著作権者に支払う指摘録音録画補償金を課す案を提示しました。著作権団体側は賛成したものの、家電メーカー側は「課金対象が際限なく広がる」として反対。


メーカー側は「消費者が楽しむ時間や場所をずらすために使っているだけで著作権者に経済的損失はないと主張しています。

今後、音楽や動画の配信はインターネットが中心となり、複製は技術的に管理できるので、過渡的な仕組みである補償金を拡充する方向での見直しは厳しい情勢と言えましょう。

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/10_7.html">ダビング10の前に</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/post_39.html">地上デジタルテレビジョン放送の録画規制</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/10_1.html">ダビング10の今後</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/101_7.html">ダビング10の問題1</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/102_7.html">ダビング10の問題2</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/103_2.html">ダビング10の問題3</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/10_2.html">ダビング10がもたらすもの</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/101_8.html">ダビング10の内容1</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/102_8.html">ダビング10の内容2</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/103_3.html">ダビング10の内容3</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/10_3.html">ダビング10が与える影響</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/10_5.html">ダビング10運用開始</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/10_6.html">ダビング10のアナログ接続</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/101_6.html">ダビング10の仕組み1</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/102_6.html">ダビング10の仕組み2</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/102.html">日立のダビング10対応録画機器2</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/101.html">日立のダビング10対応録画機器1</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/10_4.html">パイオニアのダビング10対応録画機器</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/102_1.html">三菱電機のダビング10対応録画機器2</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/101_1.html">三菱電機のダビング10対応録画機器1</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/102_2.html">東芝のダビング10対応録画機器2</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/101_2.html">東芝のダビング10対応録画機器1</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/102_3.html">シャープのダビング10対応録画機器2</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/101_3.html">シャープのダビング10対応録画機器1</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/103_1.html">パナソニックのダビング10対応録画機器3</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/102_4.html">パナソニックのダビング10対応録画機器2</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/101_4.html">パナソニックのダビング10対応録画機器1</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/103_1.html">ソニーのダビング10対応録画機器3</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/102_5.html">ソニーのダビング10対応録画機器2</a>

■<a href="http://www.news88.net/houritu/2008/07/101_5.html">ソニーのダビング10対応録画機器1</a>





]]></description>
         <link>http://www.news88.net/houritu/2008/08/10.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">052ダビング10の現状と著作権</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 04 Aug 2008 13:26:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ダビング10の前に</title>
         <description>ダビング10とは何か？
それを語るには、まずその大元となる地上デジタルテレビジョン放送についてご説明する必要があります。
ダビング10と地上デジタルテレビジョン放送、通称「地デジ」には密接な関係があるからです。


地デジの名称に関しては、すでにかなり浸透している一方、一体どういう仕組みなのかわからない人も多いかと思います。
よって、ここでは地デジについてご説明します。


現在の地上波放送は、1953年から現在にかけて、UHFチャンネルと呼ばれている電波のみを使用したアナログ方式で放送されています。
これに対し、もっと他の電波も有効利用使用ということで、アナログ方式からデジタル方式に変えて、より鮮明で美しい放送にしようというのが、地デジと呼ばれる地上デジタルテレビジョン放送なのです。



これは単に質を上げるというだけではなく、デジタル化によって電波を圧縮してスペースを生み、次世代機器に電波を譲るという意味合いもあります。


よって、現在のアナログ方式にしか対応していないテレビは、このデジタル化が完全に進み、アナログ放送終了する2011年7月24日以降は、地デジ用の新たにチューナーを導入しないと、一切テレビを見る事ができなくなります。


ダビング10は、この地上デジタルテレビジョン放送の録画形態に関して、新たに設けられたルールです。
ある意味、技術が発達していろいろな事ができるようになった現代の弊害を抑える為の制度と言えるかもしれません。

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         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:14:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>地上デジタルテレビジョン放送の録画規制</title>
         <description><![CDATA[地上デジタルテレビジョン放送が始まるということに関しては、もうテレビや新聞等で何度も説明されているので、知っている方も多いかと思います。


ここで重要なのは、従来のテレビが使えなくなるという事は、その周辺機器として最も普及しているビデオ・DVD・HDDといった録画用機器はどうなるの？　というところです。


これも、地上デジタルチューナーを買えば外部入力という形での録画は可能です。


<center><img src="http://www.news88.net/houritu/img/dousa.gif" alt="ダビング10" /></center>


ただ、機器とは別の面で、これまでとは違う形が生まれています。
それは、ダビングが<strong>著作権</strong>などで制限されるということです。


デジタルデータのコピーは短時間に大量に作れるので、海賊版流出などを規制する為にも、著作権法など必要だという判断がなされたのです。


この規制の為に、総務省の「情報通信審議会 情報通信政策部会・デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」というやたら長い名称の委員会が、デジタル放送の録画はダビングなしの一回きりだ、という制度を作りました。


これはコピーワンスと呼ばれるルールです。


しかし、それではあまりにも使い勝手が悪いということで、各方面からブーイングが飛び交った結果、それではもう少し緩和しましょうということで生まれたのが、ダビング10という案です。



ただこのダビング10も、一度はまとまる流れがあったものの、まだ問題があるという意見が多く、中々確定せず、迷走は長く続きました。
一つの事を決めるのにこれだけ時間がかかるのも、<strong>ダビング10</strong>がそれだけ難しい問題だからと言えるのでしょうね。


*画像は<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B010#.E3.83.80.E3.83.93.E3.83.B3.E3.82.B010.E3.81.AE.E5.8B.95.E4.BD.9C.E4.BE.8B">ウィキペディア</a>より引用


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         <link>http://www.news88.net/houritu/2008/07/post_39.html</link>
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         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:13:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ダビング10の内容1</title>
         <description><![CDATA[地上デジタルテレビジョン放送が始まるにあたって、<strong>著作権</strong>などその録画形態にはさまざまな問題がありました。
デジタルデータは短時間での大量複製が可能で、犯罪に利用されやすいからです。


その為、総務省は当初、コピーワンスという一次コピーのみ可能でダビングは不可という規制を各メーカーに通達しましたが、これにはメーカー、視聴者共に大憤慨で、あっという間に却下されました。


実際、録画に失敗する可能性もあるにもかかわらず、一回のみの録画というのはあまりに視聴者に厳しいものであって、当然の反応と言えます。


その結果、代替案として提出されたのが、<strong>ダビング1</strong>0という規則です。


この<strong>ダビング1</strong>0とは、デジタルチューナー搭載のHDDレコーダーなどといったハードディスク搭載の録画機器を対象にしたルールで、その機器によって地上デジタルテレビジョン放送した後、DVDなどの媒体に対し、9回のコピー＋1回のムーブが可能というルールです。


このムーブというのは、別のメディアにその内容を書き込んだ際に、元のメディアからデータが消去される作業のことを指します。


パソコン上の作業で言えば、コピーはそのままコピー、ムーブは切り取りの事を指します。


10回目のコピーは自動的にムーブとなり、元のメディアから消える仕組みになっています。


よって、10回目のコピーと同時に元データは消えてなくなります。
ですから、必然的に10回のコピーしか行えません。
これが、<strong>ダビング10</strong>という名前の由来ですね。
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         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:12:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ダビング10の内容2</title>
         <description><![CDATA[<strong>ダビング10</strong>は、受信機内臓HDDにのみ対応した、他のメディアへのコピーを9回、ムーブを1回まで許可しているルールです。


このコピー9＋ムーブ1の根拠は、「情報通信審議会 情報通信政策部会・デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」の説明を引用すると、「ポータブルデバイスの登場で、コンテンツにおける娯楽が多様化している為、携帯電話、各プレーヤーなどにおける扱いを考慮すると、一人あたり三つが適当。



そして、一世帯における視聴者の数は平均三名なので、3×3で九個が妥当」という事です。
つまり、HDDからDVD、ブルーレイディスクへのコピーだけではなく、ポータブルデバイスへのコピーを考慮した結果、この数字が一番落としどころとしてふさわしいという結論に至ったということですね。



この考えには、賛否両論あるかと思います。


ポータブルデバイスへのコピーを考慮して、何故「3」という数字が導き出されたのか、そして一世帯における視聴者の数は果たして本当に平均「3」なのか、疑問が残ります。



そもそもこの9＋1という数字を19＋1にした所で、マイナス要素は出てくるのでしょうか。
9＋1ではよくて19＋1では駄目な理由というのは、あまり思いつきません。
<strong>著作権</strong>など犯罪に利用するにしても、10と20にどれほどの違いがあるのかというと、おそらく変化はないでしょう。


<strong>ダビング10</strong>が中々決定しなかったのも、こういったあやふやな面が多すぎるからかと思います。
ダビング10という制度自体に疑問が持たれてしまっていたのです。

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         <link>http://www.news88.net/houritu/2008/07/102_8.html</link>
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         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:12:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ダビング10の内容3</title>
         <description><![CDATA[<strong>ダビング10</strong>の適用範囲は、著作権などの問題もあり、基本的には地上波のすべての放送という事になります。


例えば、NHKの「ニュース7」にしても、NTVの「行列のできる法律相談所」にしても、CXの「めちゃ×2イケてる！」にしても、TBSの「サンデーモーニング」にしても、ANBの「ぷっすま」にしても、テレ東の「開運！ なんでも鑑定団」にしても、そして各地方のローカル番組にしても、すべてが対象の範囲となります。



更に、BSデジタル放送についても、無料放送に関してはダビング10が適用される予定です。
一方、WOWOW、スターチャンネルなどといった有料放送に関しては、ダビング10ではなくコピーワンスが起用される予定です。


つまり、一回のムーブしか行えないという事は著作権も影響しています。

更に、ダビング10に関しては、HDDレコーダーやパソコンHDDへのデジタル放送録画に関しても適用されます。
ワンセグ放送についても同様です。


現在、地上波放送が見られるのはテレビだけ、という時代ではありません。
パソコン、携帯電話でも放送が見られる時代です。


専用のチューナーさえあれば、PSPなどのゲーム機でも見る事ができます。
いまや、テレビは壁にかけられる極薄の物か、持ち運びできる携帯性の高い物か、大画面の迫力ある物かの3択になりつつあります。

その中で、地上波放送を見る環境というのも、昔と比較してかなり変わってきています。
それは録画に関しても同様です。

便利な機能がつけばつくほど、好きな時間に見る事のできる録画機能を重宝する人が増えるというものです。
ですから、<strong>ダビング10</strong>には大きな注目が必然的に集まるのです。


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         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:10:32 +0900</pubDate>
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         <title>ダビング10の問題1</title>
         <description>ダビング10は、コピーワンスと比較し、大分規制が緩やかになっています。
とはいえ、それでも著作権などの問題は山積みです。

でなければ、2008年の6月辺りにはとっくに成立していた筈ですから、かなりの問題が生じていたと考えて良いでしょう。


実際、ダビング10には著作権など問題が数多くあります。

例えば、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器に限定されている点です。
つまり、HDDを搭載していない録画機器に関しては、ダビング10は採用されないのです。
この場合は、従来どおりの動作となります。

録画機器の形態によってルールが違うというのは、不公平感を拭えません。

また、少し前に発売された録画機器がダビング10に対応していないというのも、やはり不公平感が出てしまいます。
ちょっと前に買ってしまった人にとっては、複雑な心境にならざるを得ません。



こういった点も考えると、ダビング10はどうも柔軟性に欠けているという印象があります。
それによって、視聴者が右往左往してしまうようでは、ルールとしてやや稚拙という感じです。


問題点が指摘される時点でまだまだ熟成が足りないとも言えますが、やはり安易に決めてしまった部分が多いように思えました。


とはいえ、コピーワンスと比較した場合、かなりマシになったのも確かです。
視聴者がどういった規格を望んでいるのか、どのような録画形態であればストレスを感じないのかといった点をもう一度見直して行けば、誰もが納得する物ができるのではないでしょうか。




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         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:09:45 +0900</pubDate>
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         <title>ダビング10の問題2</title>
         <description>ダビング10の問題点の一つに、いわゆる孫コピーができない、というものがあります。
この孫コピーというのは、コピーした元データではないデータを更に別の媒体にコピーするというものです。
つまり、「A→B、A→C」ではなく「A→B→C」というコピー方法ですね。


これができないという事は、元データが消えてしまったら、もうコピーはできなくなるという事になります。

これに関しては、問題というよりは意図的に規制しているといった方が良いでしょう。
犯罪防止としてダビング10を利用する以上、孫コピーを規制しないことにはあっという間に大量複製が可能となってしまうからです。


ただ、孫コピーも含め9回まで、とすれば、この観点でのマイナス面はなくなります。
元データが消失する可能性を考えると、一度の孫コピーは許可して欲しいというのが本音ですね。


ダビング10の問題として他に挙げられるのが、有料放送への未対応です。


地上波は全てフォローしているものの、WOWOWなどの有料放送に関しては、コピーワンスになってしまうというのがダビング10の現状です。


例えば、サッカーの試合を録画した時、それを数人の友人からダビングして欲しいと頼まれても、できないのです。


これはあまり使い勝手のいいことではありませんよね。
有料放送だからコピーする必要はない、なんて言う理屈があるわけでもないのですから、このあたりに関してももう少し柔軟性を持って欲しいものです。


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         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:08:58 +0900</pubDate>
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         <title>ダビング10の問題3</title>
         <description>ダビング10の問題の一つに孫コピーができないという事が挙げられますが、これによる最大の弊害は、2008年に東芝が撤退を表明した「HD DVD-R」の件です。


この「HD DVD-R」の何が問題なのかというと、これに書き込んだデータを別のメディア、例えばBlue-rayに移す事ができない、という事です。



これはかなり由々しき問題と言えます。
というのも、既に撤退が決定している「HD DVD-R」は、今後録画機能を搭載される事がない為、現在「HD DVD-R」に録画してあるデータを移行させることが事実上難しくなるからです。


もし「HD DVD-R」に貴重な映像、例えば旅行の時の様子を動画にしていたり、結婚式の様子を写した映像を記録していた場合、いずれ再生機が壊れてしまうと、もう見ることができなくなってしまうのです。
「HD DVD-R」をBlue-ray専用の再生機で見ることはできませんから。


これに対しては、何らかの対処をして欲しいところですよね。
「HD DVD-R」に録画していたデータに関してはもう知らない、という姿勢では困ります。
規格が統一されるのはいい事ですが、それに関しての後始末はしっかりして欲しいものです。



ダビング10を今後スタンダードな規則として用いるならば、ある程度柔軟性を持たせなければ、中々浸透しないのではないでしょうか。
犯罪に利用されない事、著作権の保護や情報の保護などはもちろん重要ですが、ユーザーに不満やストレスを感じさせるような規則では、意味がありません。



ダビング10が今後どういった展開を見せるか、注目です。
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         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:08:14 +0900</pubDate>
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         <title>ダビング10の仕組み1　（孫コピーを規制）</title>
         <description>ダビング10は、どうやって孫コピーを規制しているのでしょう？
その仕組み自体は、それほど複雑ではありません。
基本的には、ワンスコピーと同じだからです。


ワンスコピーは、一回のみのコピーが可能という仕組みのように思えますが、厳密には一世代のみのコピーが可能という考えの下で設計されています。
例えば、地上デジタルテレビジョン放送の番組をHDD録画機器やDVDレコーダーに録画した場合、これを一世代目のコピーとみなします。


この時点で、内蔵された放送データはコピー不可のデータとして処理されます。
よって、次にこのHDD録画機器やDVDレコーダーから別のメディア（DVDなど）への録画を行なう事はできなくなるのです。



では、ダビング10は二世代目のコピーまで許可しているシステムなのかというと、実は違います。
コピーワンスと同じく、一世代目のコピーがなされた時点で、そのデータをコピー不可として処理します。
もちろん、それではワンスコピーとなんら変わりませんよね。


どこが違うのかというと、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器に保存した時点では、一世代目のコピーとはみなさない、という点です。


これによって、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器に関してだけは、次のコピーが一世代目のコピーとなる為、別メディアへの移動が可能となったのです。


ただし、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器から別のデジタルチューナー搭載のHDD録画機器に移動させた場合は、その時点でコピー不可データとなります。
これがダビング10の仕組みです。



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         <link>http://www.news88.net/houritu/2008/07/101_6.html</link>
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         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:07:30 +0900</pubDate>
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         <title>ダビング10の仕組み2　（ワンスコピーと同様）</title>
         <description>ダビング10は、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器への最初の保存のみ、一世代目のコピーとはみなさない技術によって整理しています。
では、もしデジタルチューナー搭載のHDD録画機器以外の録画機器で最初に録画した場合は、一体どうなるのでしょうか。


結論から言えば、ワンスコピーと同様の扱いになります。
つまり、録画した時点でそのデータはコピー不可のデータとして処理され、他のメディアへのコピーが不可能となります。


主にリムーバブルメディアへの録画が行なわれた場合のケースですね。


リムーバブルメディアとは、一般的な意味としては持ち運びが可能なメディアの事を指します。
最もわかりやすい例だと、Blue-ray Disc、DVD、現在は撤退されているHD DVDなどの光ディスクですね。


また、これ以外にも、メモリースティック、SDメモリーカードなどといったメモリーメディアやリムーバブルHDDなども該当します。
これらのリムーバブルメディアに最初に録画した場合、もうその時点でコピーができなくなるのです。



これが何を意味するのかというと、ダビングしたければデジタルチューナー搭載のHDD録画機器を買ってください、という事です。
あまり感心できる仕様ではありませんよね。
ダビング10が融通の利かない規則として不満を述べられているのも、この点が大きく響いていると思われます。



ダビング10が今後録画の規制として定着するには、こういった面の改良が必須と言えます。


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         <link>http://www.news88.net/houritu/2008/07/102_6.html</link>
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         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:06:34 +0900</pubDate>
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         <title>ダビング10のアナログ接続</title>
         <description>ダビング10の大きな特徴の一つに、アナログ映像出力の管理が緩和された事が挙げられます。
ダビング10が提唱される前のコピーワンスにおいては、HDDレコーダーに録画している映像に関して、アナログ出力では録画できないという状態でしたが、ダビング10においては一世代のみのコピーに限定されるものの、回数は無制限で行なう事が可能となりました。



ただ、DVDなどのリムーバブルメディアに関しては、通常同様コピー不可としてメディアに記録される為、光ディスクからのアナログ出力でも録画はできない状態になります。


つまり、D端子、S端子、コンポジット端子などアナログ映像出力を経由した複製に関しては、無限に行なえる一方、孫コピーはできず、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器以外で最初にコピーしてしまうと、もうコピーはできず、動かしようもないという事です。



このアナログ出力のコピー回数制限なしというのも、サービスというわけではなく、仕組みからして単にこうせざるを得なかったという感じのようです。
ですから、今後アナログ出力に関しては甘くなっていく、という期待は持たないほうが良いかもしれません。



アナログ出力での録画となると、端子によっては標準画質となってしまい、ハイビジョン画質ではない為、解像度が劣化する事になります。


これは、今ならば「これまでと同じだから問題ない」と思えるかもしれません。
しかし、一度地デジの美しい映像に慣れてしまうと、どうしても気になってしまう可能性が高いと言えます。
そういった点も注意しておきましょう。




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         <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:05:50 +0900</pubDate>
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