著作者にはどんな権利がある?
人格的な権利と財産的な権利の二つ
著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作
権(財産権)の二つに分かれます。
著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。
一方、財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。
ですから、そうした場合の著作権者は著作者ではなく、著作権を譲り受けたり、相続したりした人ということになります。
