民話、伝説などを「聞き書き」したものも著作物ですか?

A 古老などの話す民話、伝説などをそのまま書き写した場合、あるいは、話の大筋はそのままで、枝葉において多少の修正増減を加えただけのようなああいは、そこに新たな創造性は認められず、書き写した者の著作物ではありません。


一方、古老などから聞いたのは民話、伝説などの骨子だけであり、それを基に物語にふさわしいストーリ―性、表現を加えて民話、伝説などを書いた場合は、そこに新たな創造性が認められるので新たな著作物になります。


しかし、修正増減を加えただけなのか、それとも新たな創作性が認められるものであるかの判断は微妙で、個々の事例に従って判断するしかありません。