名画の複製写真も写真の著作物として保護されますか?
A たとえピカソの絵を写真複製しても、その写真について新たな著作権は発生しないと考えられます。
機械のメカニズムを利用して被写体を忠実に再製することだけを目的とする絵の複製写真は、そこに新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいからです。
もっとも、ピカソの絵の複製写真の利用には、ピカソの著作権が働くことに注意する必要があります。
なお、彫刻を写した写真については、立体的なものを平面的なものにどう表現するかという点に創作性が認められる場合が多いことから、彫刻を写した写真を多くは著作物といえます。
