貸レコード店でレコードを貸し出す場合どのような権利が働きますか?

A) 市販されているレコードを貸与する場合は、作詞・作曲家などの著作者、歌手、演奏家などの実演家及びレコード製作者の貸与権が働くことになります。

ただし、実演家及びレコード製作者については、レコードの発売後1年を過ぎると貸与権ではなく、貸レコード業者から報酬を受ける権利が働くことになります。