商業用レコードの二次使用料を受ける権利の管理はどのように行われているのですか?

A 著作権では、商業用レコードが放送または有線放送で利用された場合、二次使用料を受ける権利を実演家及びレコード製作者に認めています。

その権利行使は一定の要件を備えた指定団体がある場合は、その団体によってのみ、行使されることになっています。

現在、実演家の権利については社団法人日本芸能実演家団体協議会が、レコード製作者の権利については社団法人日本レコード協会が、それぞれ指定団体になっています。

二次使用料は、指定団体と放送グ事業者などとの間の協議によって定められ、徴収された使用料は一定のルールに従って配分されています。