原稿の買取りは著作権の譲渡になりますか?

A) 買取りの契約に際し、著作権を譲渡する旨が当事者で明確にされない限り、著作権の譲渡にはならないと考えられます。

また「買取」という用語は、業界によって解釈に差があるようで、特に口頭の契約で処理した場合には、後日に紛争になる可能性も考えられます。

契約の際には文書で結び、著作権の譲渡を前提としている場合は、「AはBに著作権を譲渡する」などの条項を定める必要があると思います。