著作物にはどんなものがある?

子供の絵も立派な著作物
上手下手で権利が発生したり、しなかったりということはありません。

人のマネでなく、その人の思想や感情が創作的に表現されていれば、たとえ3歳の子供の絵も小学1年生の作文も立派な著作権なのです。


著作物の種類
言語の著作物     論文 小説 脚本 詩歌 俳句 講演など
音楽の著作物     楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言の著作物  日本舞踊 バレエ タンゴなどの舞踏やパントタイムの振り付け
美術の著作物     絵画 版画 彫刻 漫画 書 舞台装置など(美術工芸品も含む)
建築の著作物     芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
地図 図形の著作物  地図と学術的な図面 図表 模型など
映画の著作物     劇場用映画 テレビ映画 ビデオソフト ゲームソフトなど
写真の著作物     写真 グラビアなど
プログラムの著作物  コンピュータ・プログラム

その他
二次的著作物     上記の著作物(原著作物)を翻訳、編曲 変形 翻案(映画化な  
           ど)し作成したもの
編集著作物      百科事典 辞書 新聞 雑誌 詩集など
データベースの著作物 編集著作物のうち コンピュータで検索できるもの

なお、次にあげるものは著作物であっても、著作権はありません。
 1憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規制を含む)
 2国や地方公共団体または独立行政法人の告示、訓令、通達など
 3裁判所からの判決、決定 命令など
 41から3の翻訳物や編集物で国や地方公共団体または独立行政法人の作成するもの