著作権侵害・罰則など

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著作物を無断で使うと?

著作権侵害・罰則など
権利の侵害

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合には、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。

また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行すれば著作者人格侵害となります。


さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布したり、頒布の目的で所持する行為や著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。


①民事上の請求
上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は権利の侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。こうした請求は当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。

 A 侵害行為の差止請求
 B 損害賠償の請求
 C 不当利得の返還請求
 D 名誉回復などの措置の請求

②罰則
著作権侵害は犯罪とされていますから、侵害者を処罰してもらうことができます。ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません。(親告罪)。罰則は、著作権侵害、著作者人格権侵害ともに5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となっています。

なお、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、1億5000万円以下の罰金となります。
 「懲役刑」が科された場合に「罰金刑」も併科することができます。


Q業務上コピーするのですが、私的使用の複製とはいえませんか?

A:たとえ使うのが個人であっても、業務用にコピーする場合は、私的使用の複製とはなりません。

Q個人的に使うためであれば、コピーしてもいいですか?
A:著作権者に無断で行うことはできません。


確かに私的使用のための複製は認められていますが、公衆の使用に供されるダビング機器を用いて複製する場合は、たとえ、使用目的が私的使用であっても無断で複製はできないことになっています。


Q録画したビデオを貸ビデオ店に売ってもいいですか?

A著作権の制限規定により作成された著作物の複製物を目的外に使用することは原則として認められていません。したがって、私的使用のために録画したビデオを貸ビデオ店に売ってはいけません。

Q海賊版を承知してこれをレンタルした人も罰せられますか?

A:著作権者に無断で作成されたビデオなどを、海賊版と知って販売や貸与する行為は著作権侵害とみなされ、罰則の対象となります。また、海賊版を頒布の目的のため所持することも同様です。


著作権の制限、権利侵害などの取り扱いについては、実演、レコードなどを利用する場合も原則として取り扱いは同じです


Q著作権についてもっと知りたい人は?

A・著作権情報センターでは、一般の方々に著作権について正しく理解していただくため、いろいろな資料を用意し、提供しています。

また、電話による著作権相談を受け付けています。あわせてご利用ください。
電話料は一切無料です。
 
著作権相談
・毎週 月~金曜日
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・電話 03-5353-6922