プログラム所有者による複製

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プログラムの所有者による複製など

プログラムの所有者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製、翻案することができます。


図書館資料の複製が認められる図書館とは?

A:複製が認められる図書館は、公共図書館や大学図書館そのほか著作物を一般公衆の利用に提供している施設に限定されています。


Q学校向けの教材を授業で使うために複製してもいいのですか?

A:学校において、教師及び児童が授業で使うことを目的とする場合、必要と認められる限度で著作物の複製が認められています。しかし、著作物の種類、用途、複製の部数や態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、認められません。たとえば学校向けのワークブックやドリルなどは、もともと授業で使用することを目的として作成されたものですから、それを複製授業で使用することは許されないものと考えられます。


他人の著作物を引用するときの注意点と出所の明示は?

A:引用とは、たとえば論文執筆の際、自説を補強するために、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、又、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。


さらに、かぎ括弧をつけるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。

なお、引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題名や著作者名が明らかに分かるような表示が必要です。

借りてきたビデオを家庭でコピーすることは許されますか?
A:映画のビデオテープやDVDの中には、複製を行おうとしても機械が録画をとめてしまったり、乱れた映像が録画されてしまう仕組みが施されているものがあります。


これらの著作物の無断使用を技術的に防ぐ手段のことを技術的保護手段(コピープロテクション)といいますが、これを解除してふくせいすることは、家庭内など個人的な使用目的であっても自由にできません。

また、コピープロテクションを解除する装置やプログラムを譲渡したり貸与した者やインターネットにアップロードする者などは罰則の対象となります。

Q権利管理情報とはどのようなものですか?
A:権利管理情報とは、著作物等に付された著作権者名、利用許諾条件などのような著作 権等に関する情報で、これらの情報を電子透かし技術を用いてデジタル形式の画像や音楽のデータに埋め込み、インターネット上の違法複製物を検索したり、著作物を使用する際の契約管理に使われたりします。

したがって、この権利管理情報に虚偽の情報を付加したり改変したりすると、違法利用の発見が困難になったり、誤った契約管理になりますので、このような虚偽情報の付加や改変や除去する行為は罰則の対象となります。