著作物が自由に使える場合
定められた条件で自由利用
著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっています。
しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に定められています。
また、著作権が制限される場合でも、著作者人格権は制限されません。
自由に使える場合
私的使用のための複製
自分自身や家族などに限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を使い著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。
コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行なう複製については、私的複製でも著作者の許諾が必要。
図書館などの複製
法律で定められた図書館に限り、利用者に対し、複製物の提供などを行うことができます。
引用
自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができます。
教科書への掲載
学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。教科書に掲載された著作物は、弱視の児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科書に用いられている文字、図形等を拡大して複製することができます。
学校教育番組の放送など
学校教育番組において著作物が放送することができる。また、学校番組用の教材に著作物を掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要です。
学校における複製など
教育を担任する者及び授業の過程で使用するために著作物を複製することができます。
また、当該授業が行われる場所以外の場所で同時に授業を受ける者に対して公衆送信あを行うことができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除きます。
試験問題としての複製
入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製し、又は公衆送信を行うことができます。ただし、営利目的のための利用は、著作権者への補償金の支払いが必要です。
点字による複製など
点字によって複製することができます。また、パソコン・ネットワークによって点字データの保存や送信すること、及び点字図書館・盲学校の図書室など一定の施設において視覚障害者向けの貸し出し用として著作物を録音することができます。
聴覚障害者のための自動公衆送信
聴覚障害者のために、パソコン・ネットワークによるテレビ音声の字幕送信(リアルタイム字幕)を行うことができます。
非営利目的の演奏など
営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は著作物の上演・演奏などができます。
ただし、出演者などは無報酬であることが条件です。
時事問題の論説の転載など
新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできます。
政治上の演説などの利用
公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き利用できます。
時事事件の報道のための利用
名画の盗難事件を報道するためにその絵の写真を新聞に載せるような場合には、著作物を利用できます。
裁判手続きなどにおける複製
裁判の手続きのためや、立法、行政上の内部資料として必要な場合には、著作物を複製することができます。
ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。
美術の著作物などの所有者による展示
美術の著作物又は写真の著作物などの原作品の所有者は、その原作品を展示できます。
公開の美術の著作物などの利用
建築物や公園にある銅像などは写真撮影したり、テレビ放送したりすることができます。
展覧会の小冊子などへの掲載
展覧会の開催者は、解説、紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載できます。
プログラムの所有者による複製など
プログラムの所有者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度で、プログラムを複製、翻案することができます。
