標語・キャッチコピー

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標語・キャッチフレーズ・題名などは著作物になりますか?

A 標語 キャッチフレーズのようなものが著作物として保護されるかどうかは、一概にいえませんが、通常は保護されないと考えられます。もちろん一口に標語キャッチフレーズといっても、その内容はさまざまで中には著作物といえるものもあります。

著作物かどうかは、標語、キャッチフレーズといった表現形式によって決まるものではありません。同じような観点から題名も通常は著作物として保護されません。