著作隣接権とは
貸レコード店でレコードを貸し出す場合どのような権利が働きますか?
A) 市販されているレコードを貸与する場合は、作詞・作曲家などの著作者、歌手、演奏家などの実演家及びレコード製作者の貸与権が働くことになります。
ただし、実演家及びレコード製作者については、レコードの発売後1年を過ぎると貸与権ではなく、貸レコード業者から報酬を受ける権利が働くことになります。
商業用レコードの二次使用料を受ける権利の管理はどのように行われているのですか?
A 著作権では、商業用レコードが放送または有線放送で利用された場合、二次使用料を受ける権利を実演家及びレコード製作者に認めています。
その権利行使は一定の要件を備えた指定団体がある場合は、その団体によってのみ、行使されることになっています。
現在、実演家の権利については社団法人日本芸能実演家団体協議会が、レコード製作者の権利については社団法人日本レコード協会が、それぞれ指定団体になっています。
二次使用料は、指定団体と放送グ事業者などとの間の協議によって定められ、徴収された使用料は一定のルールに従って配分されています。
著作隣接権にも著作者人格権に当たるものがありますか?
A) あります。実演家にその実演について無断で「名誉・声望を害する改変をされない権利」と「名前の表示を求める権利」が付与されました。(H14年10月9日改正)なお、「WIPO実演・レコード条約」(日本加入)でも、実演家の人格権を認めることとされています。
著作隣接権の語源とは?
著作隣接権という言葉は、英語のCertain rights called neighbouring on copyrights;Neighbouring rightsを訳したもので、著作権に隣接する権利という意味です。
著作隣接権の保護期間
| 実演 | 実演が行われたときから50年 |
| レコード | レコードの発行(発売)が行われたときから50年 |
| 放送又は有線放送 | 放送又は有線放送が行われたときから50年 |
放送事業者の権利
| 複製権 | 放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利 |
| 再放送権・有線放送権 | 放送を受信して再放送したり、有線放送したりする権利 |
| テレビジョン放送の伝達権 | テレビジョン放送を受信して画像を拡大する特別装置で公に伝達する権利 |
| 送信可能化権 | 実演家の場合と同じ |
レコード製作者の権利
| 複製権 | レコードを複製する権利 |
| 商業用レコードの二次使用料を受ける権利 | 商業用レコードが放送や有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者や有線放送事業者から受ける権利 |
| 譲渡権 | レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利 |
| 貸与権など | 実演家の場合と同じ |
| 送信可能化権 | 実演家の場合と同じ |
実演家の権利
| 氏名表示権 | 実演家名を表示するかしないかをきめることができる権利 |
| 同一性保持権 | 実演家の名誉・声望を害する恐れのある改変をさせない権利 |
| 録音権・録画権 | 自分の実演を録音・録画する権利 |
| 放送権・有線放送権 | 自分の実演を放送・有線放送する権利 |
| 商業用レコードの二次使用料を受ける権利 | 商業用レコードが放送や有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者や有線放送事業者から受ける権利 |
| 譲渡権 | 自分の実演が固定された録音物等を公衆は譲渡する権利 |
| 貸与権など | 商業用レコードを貸与する権利(最初に販売された日から1年に限る)1年を経過した商業用レコードが貸与された場合には、貸レコード業者から報酬を受ける権利 |
| 送信可能化権 | インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利 |
著作隣接権とは?
実演家などに認められた権利著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利が著作隣接権です。
実演家 俳優、舞踏家、歌手、演奏家、指揮者、演出家など実演を行なう者。
レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者。
放送事業者 放送を業として行う者。NHK、民間放送各社、放送大学学園などが該当します。
有線放送事業者 有線放送を業とした行う者。CATV、音楽有線放送事業者などが該当します。
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