著作者の権利

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自分のホームページに、有名な画家の絵をアップロードすることは問題ありますか?

A) 著作物をホームページにアップロードする行為は、公衆からその著作物をアクセス可能(送信可能化)にするとともに、アクセスがあれば実際に著作物の送信を行うことを言いますが、この場合公衆送信権が働くこととなりますので事前に、著作者の許諾を得る必要があるます。

なお、この公衆送信権は、送信有無に関わらず、送信可能化になった時点で権利が働きますので注意が必要です。


共同著作物の著作権は誰が持っているのですか?

A) 共同著作物の著作権は、その著作者全員が共有することになります。ただし、この行使は、原則として著作者全員の合意に基づき行わなければなりません。

なお映画の著作権は、著作者である監督等が共有するのではなく、法律の定めによって映画製作者(映画会社)に帰属します。


テレビ番組を再編集し自分の授業で使う教材を作りたいと思いますが、問題はありま

A) 学校その他の教育機関においては、教師は授業に使うために著作物を複製することができます。

しかし、このような場合であっても、著作物の内容を勝手に改変するなどして利用することは、著作者の同一性保持権を侵害する場合がありますので注意が必要です。


翻訳物を使う場合に原作者の権利も働くのですか?

A) 翻訳物などの二次的著作物の利用については、原作者の権利も働きます。

つまり、翻訳物を出版する場合には、翻訳者の許諾だけでなく、原作者の許諾も必要になるということです。


原稿の買取りは著作権の譲渡になりますか?

A) 買取りの契約に際し、著作権を譲渡する旨が当事者で明確にされない限り、著作権の譲渡にはならないと考えられます。

また「買取」という用語は、業界によって解釈に差があるようで、特に口頭の契約で処理した場合には、後日に紛争になる可能性も考えられます。

契約の際には文書で結び、著作権の譲渡を前提としている場合は、「AはBに著作権を譲渡する」などの条項を定める必要があると思います。


他人の著作物を使う場合、どのような場合であっても修正を加えてはいけないのか

A) 著作者には同一性保持権があり、その同意なしには著作物に修正を加えることは許されません。ただし、著作権法では、教科書に掲載するために用字・用語を変えることや建築物を改築・改修すること、プルグラムを利用上の必要に応じて変更することなど著作物の性質、利用の目的及び態様に照らしてやむをえないと認められる場合の修正は許されるとしています。


著作権を得るためには、何か手続きが必要ですか?

A) 著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。

したがって権利を得るためにどんな手続きも必要ありません。


著作権(財産権)

複製権    著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利。

上演権・演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利。

上映権    著作物を公に上映する権利。

公衆送信権・伝達権  著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利

口述権    著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利

展示権    美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利

頒布権    映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与)する権利

譲渡権    映画以外の著作物の原作品または複製物を公衆へ譲渡する権利

貸与権    映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利

翻訳権・翻案権 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利

二次的著作物の利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者がもつのと同じ権利


著作者人格権

【公表権]】    
自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利。

【名前表示権】
自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば実名か変名かをきめることができる権利。

【同一性保持権】
自分の著作物の内容又は題名を自分に反して勝手に改変されない権利。


著作者とは

著作物を創作した人をいう
共同著作物については、共同で創作に寄与した者全員がひとつの著作物の著作者となる
 法人著作(職務著作)
1)法人等の発意に基づくもの
2)法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの
3)法人等が自己の名義で公表するもの
4)作成時の契約、勤務規則に別段の定めがないこと


著作者にはどんな権利がある?

人格的な権利と財産的な権利の二つ
 著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作
権(財産権)の二つに分かれます。

 著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。

 一方、財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。
ですから、そうした場合の著作権者は著作者ではなく、著作権を譲り受けたり、相続したりした人ということになります。