著作権の歴史を知る

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著作権の歴史を知る

日本は、ベルヌ条約加盟にあわせ、明治32年(1899年)に著作権法を制定しました。


これは現在では一般に「旧著作権法」と呼ばれています。


現行の著作権法は、旧著作権法を全面改正したもので、1970年に「昭和45年5月6日法律第48号」として制定されました。


著作縁の歴史

第1条(目的)に、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定めています。


第18条以下で著作者人格権を定め、第21条以下で財産権である著作権の支分権を規定しています。


第30条以下では著作権の行使が制約される場合について種々の類型を限定的に列挙しています。


著作権の保護期間に関しては第51条以下で規定され、その他、利用の許諾についての第63条、裁定による利用制度に関する第67条、著作権の登録制度について第75条以下などの条文が置かれています。


また広義の著作権として、出版権、各種の著作隣接権についても規定されています。


著作権が侵害された場合の救済手段として差止請求権が明文で認められている。損害賠償請求は一般法である民法の規定によるが、損害額の算定に関して特別の規定が設けられている。さらに権利侵害に対しては刑事罰も規定されているが、これらは親告罪とされています。


特別な主体のみに適用される法律ではなく、日常的な生活において年齢を問わず著作物に接する機会があるにもかかわらず、その内容は必ずしも直感的に明解ではありません。


学校における複製利用の内容を知らない教師が多い、また「引用」と「転載」の違いが混同されているなど、著作権の内容を知らない人が多い問題点があります。