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産地偽装とは

産地偽装の背景

消費財、食料品などに於いて生産地表示は一種の心理的信頼に結びついているという背景もあります。


この為、市場に於いて市場価格が安価な生産地の品物に対し、特定の生産地名を記することにより、本来の生産地における市場価格より高価な市場価格で販売することが可能となります。

後を絶たない産地偽装

この行為は、現在、詐欺罪として扱われているが後を絶たないのが実情であり、公表されていない偽装まで含めるとかなりの数になると思われます。

なお、生産地ではなく流通機構の地名を商品名に関する偽装もあります。


この場合、生産地を協議会などが市などの区分よりはみ出して設定するなど、予め定めた地域とし、認定された市場を通ることにより、生産地とは名前が異なる地名が商品名に冠することが多いようです。


また、地域名と商品を合わせた名がブランドとして商標登録されるなど、主たる地域に認定する機関が存在するため、産地偽装とは呼ばないという主張がされることがあります。


しかし、生産地の表示を偽る行為は、不正競争防止法が制定された当初から違法とされていた不正競争類型であるのみならず、近年の同法の改正では、生産地の誤認表示も不正競争類型となっており、商品名に付せられた地名が生産地ではなく流通機構の地名であることが消費者に対して徹底されなければ、誤認表示と受け止められるので、やはり産地偽装である。


▼偽装されやすい食品 

▼偽装防止への取り組み


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